ちよだテニススクール会員規約
第一章 総則
第1条(運営・名称)
本クラブは(株)Rabbits Internationalが管理運営し、ちよだテニススクールと称す。(以下(株)Rabbits International
及びちよだテニススクールを合わせて「クラブ」という)
第2条(所在地)
本クラブは、茨城県かすみがうら市下稲吉3-12-12-102に本拠を置くものとする。
第3条(目的)
テニスを通じて、会員相互の親睦の場を提供し、心身の健康維持増進に貢献することを目的とする。
第4条(規約の範囲)
1.この会員規約(以下「規約」という)は、クラブが提供するサービスを、会員が利用する際の一切に適用する。
2.利用規則・利用案内等は、名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとする。
3.本規約本文の定めと、利用規則・利用案内等の定めが異なる場合は、当該利用規則・利用案内等の定めが優先
して適用されるものとする。
第二章 会員
第5条(会員)
会員とは、クラブ所定の手続きを経て会員資格を取得した個人をいう。
第6条(会員の権利)
1.会員は、本規約およびクラブの定める事項を遵守のうえ、会員種別毎に定められた範囲において、クラブの提
供するサービスを受け施設利用することができる。
2.会員は、前月末日までにクラブ所定の手続きを経て、会員種別を変更することができる。
3.会員資格は、クラブ所定の退会手続きのない場合、自動的に継続更新するものとする。
第7条(会員の義務)
1.会員は本規約およびクラブの定める事項を遵守しなければならない。
2.会員はクラブの定める方法により、クラブの定める年会費・月会費等諸費用を前納しなければならない。
3.会員は、自らの責に帰すべき事由により本クラブの施設・付帯設備、什器、備品等を破損した場合、直ちにク
ラブに連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を全額負担しなければならない。
第8条(会員種別および料金)
会員種別および料金等は、別途定める「会員種別および料金表」のとおりとする。
ただし、クラブは、必要に応じ会員種別および料金等を変更できるものとする。
第9条(入会)
1.(入会の申込)
本クラブへの入会を希望する者は、クラブ所定の方法により入会申込を行うものとし、入会申込をした者は、入
会申込を行った時点で、本規約の内容に承諾があったものとする。
2.(入会申込の承諾)
クラブは入会申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾するものとする。
3.(入会の不承諾)
クラブは、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合、その者の入会申込を承諾しないことがある。
イ. クラブの定める会員定数を満たしている場合。
ロ. クラブ所定の入会申込書に記載漏れ、虚偽の記載があった場合。
ハ.暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会勢力」という)、または反社会
勢力と関係のある者。
二.他人に伝染する恐れのある疾病を有する者。
ホ.その他、クラブが会員として不適当と認める者。
4.(入会の成立)
入会申込者はクラブの承認を得た後、クラブの定める会費等諸費用を納入した時点で入会が成立し、入会申込者
は会員資格を得るものとする。
第10条(退会)
会員が退会する場合は、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の10日までにクラブ所定の方法により退会
申込を行い、会費等の未納分がある場合は完納しなければならない。既納の月会費・年会費等諸費用の返還はしな
いものとする。
第11条(会員資格の一時停止・抹消)
クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に何ら通告または催告することなく、会員資格
を一時停止または抹消することができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し立てないものとする。
イ.本規約およびクラブの定める事項に違反したとき。
ロ.クラブ所定の入会申込書に記載漏れ、虚偽の記載があった場合。
ハ.クラブの施設を故意に破損したとき。
二.クラブの名誉、信用を棄損する行為をしたとき。
ホ.クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をおよぼしたとき。
へ.会費その他の諸支払いを怠ったとき。
ト.ストーカー行為、無許可での営業活動、セールス行為、政治活動、布教活動、その他の勧誘行為およびそれ
に類する行為があったとき。
第三章 施設の利用
第12条(営業時間・定休日)
クラブの営業時間、定休日は原則「会員種別および料金表」に示すとおりとする。ただし、クラブは必要に応じ
営業時間、定休日等を変更することができるものとする。
第13条(施設利用案内)
会員は、クラブの提供するサービスを受け、または施設を利用する際は、別途定める「施設利用案内」に従うも
のとする。
第14条(施設の利用制限)
クラブは次の各号のいずれかに該当する場合、予告なしに施設の一部、または全部の利用を制限することができ
る
イ.天候・災害・その他により施設の使用が不可能と認められる場合。
ロ.施設の改修・補修・点検等、やむを得ないとき。
ハ.クラブの主催する特別行事を開催するとき。
二.法令の制定改廃、行政指導、社会情勢等やむを得ないとき。
ホ.その他運営上、必要と認められたとき。
第四章 その他
第15条(クラブの閉鎖)
1.クラブは、天変地異、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の著しい変化、経営の都合その他やむ
を得ない事由が生じた場合、クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものと
する。
2.クラブは、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する
一切の補償を行わないものとする。
3.会員は、前2項の場合において、何ら異議を申し立てないものとする。
第16条(免責事項)
1.クラブは施設内の怪我や事故、貴重品・手荷物等の盗難・紛失、その他、施設の利用により発生した会員の損
害に関し、自らの責に帰すべき事由によるものを除き一切の責任を負わないものとする。
2.会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と費用負担をもって処理解決す
るものとし、クラブに何ら迷惑損害もかけないものとする。
第17条(規約の改定)
1.クラブは、会員の承諾を得ることなく、本規約を改定することができるものとする。
2.改定後の本規約については、クラブが別途指定する場合を除いて、クラブハウス内またはホームページに公示
した時点より効力を生ずるものとする。
3.会員は、本規約の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとする。
付則
本規約は2021年12月22日より発効します。